BMW専門店 6月不正改造車を排除する運動月間について
こんにちは、
大阪 BMW専門店 SPARKAUTO 翁長です。
6月の1ヶ月間は、不正改造車を排除する運動の強化月間です。
不正改造車とは・・・
- 視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルム等の貼付
- 前面ガラスへの装飾板の装着
- 灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け
- タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
- 騒音の増大を招くマフラーの切断・取り外し及び基準不適合マフラーの装着
- 土砂等を運搬するダンプ車の荷台さし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し
- 基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け
- 不正な二次架装
- 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除または不正な改造、変更等
- ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプ封印の取外し
- 不正軽油燃料の使用JASMA ホームページより
皆さんの愛車は、大丈夫でしょうか???
「大丈夫、大丈夫、タイヤもはみ出てないし、車高も最低地上高はクリアしているし、
フロントにフィルムは張ってないし、マフラーは加速騒音の基準をクリアしているし!!」
という方、本当に大丈夫ですか???
というのも、知らず知らずのうちに不正改造車に乗ってしまっている方がいる可能性があるからです。
ここで注意して頂きたいのは、マフラーです。
純正ではなく社外品に交換されている場合
22年4月1日以降に生産されたお車は、性能等確認済マフラーでなければなりません。
???
ややこしい話ですが、
車検でマフラーを検査する際に、排気ガスの濃度や音の大きさを見られます。
音の大きさは「近接排気騒音」と言います。
各自動車の種類(普通車、軽自動車など)で規定値があり、その規定値以上では公道で走行することはできません。
この規定値は最もうるさい音を出した際取られる数値です。
この数値は、本来排気効率を変えるための機能、可変バルブにより調整できます。
ここで問題が生じるのですが、22年4月1日以降に生産された車両は、可変バルブが付いていること自体違法とされます。
22年3月31日以前に生産された車両と同型式の車両であっても、新規制ではだめなのです。
JASMAホームページ 車検対応保安基準適合 のページより
- 純正品表示(車両形式認証を受け亜自動車が備える純正マフラーに行う表示
- 装置型式指定品表示(自マーク)
- 性能等確認済表示(登録性能等確認機関が確認した後付マフラーに行う表示)
- 国連欧州経済委員会規制(ECE規制)適合品表示(Eマーク)
- 欧州連合司令(EU司令)適合品表示(eマーク)
以上の基準を満たすマフラーでなければなりません。
不正改造は、「知らなかった」では済まされません。
不正改造車の使用者は、整備命令の発令
不正改造を実施した者(業者)は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
が科せられます。
今一度皆さんの愛車は大丈夫かどうか、ご確認ください。
スパークオートでは、不正改造車は整備のご入庫もお断りしております。
ドレスアップは、合法的にしましょう(^^)
大阪 BMW専門店 SPARKAUTO 翁長でした。
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