事故車等の排除業務に係わる有償運送許可とは?
こんばんは、Spark Auto 山本です。
突然ですが、有償運送許可という言葉をご存知でしょうか?
本日はその重要性をお話させて頂きながら、私自身も勉強して行こうと思いますので、ページを閉じないでお付き合いください…笑
少し時は遡りますが、平成23年9月1日より、事故車等の排除業務に係わる有償運送に関する道路運送法が変わったことをご存知でしょうか?
以前は、警察又は道路管理者から要請を受けたJAF及びJAFの指定工場棟が使用する車積載車のみ、事故等を起こした車の排除が出来ましたが、それが緩和され一定の要件を満たした事業者も同等の扱いを受けることが出来る様になったのです。
(より、分りやすく解説されたページはこちらになります。)
一定の条件とは、有償運送許可を取得する1年前に、事故車等の排除業務等を行っている事業者等が所属している事業者団体が実施する研修・指導を受けていること。
これがまず絶対に必要であり、その他にも万全な保険に加入する必要があります。
もちろん申請し、実際に許可を取る事も必要です。
以上で説明した有償運送許可を取得していなければ、保険のロードサービス等は受付することが出来ず、要請しても拒否されてしまいます。
(トラブル等は保険サービスで出動できますのでお気軽にご相談ください!)
この図を見て頂けば、有償運送許可を得ている事業者で出来るおおよその事がお分かりになると思いますが、残念なことに事業者が知っておかなければならない情報が、思いのほか周知されておらず、気付かないまま有償運送をしてしまっている可能性があります。
これには大きな罰則がありますが、安全性を考慮すると妥当な罰則と思えます。
上記の点から、今一度そういったサポートサービスを見直す必要があるかも知れませんね。
ここまで小難しいこと(私が追い付いていないだけでしょうか…?笑)をお話しいたしましたが、要は弊社がよりお客様にお力添えできる範囲が増えたと認識して頂ければ、間違いございません!
弊社では、そういった研修や指導を積極的に受け、お客様にご安心頂けるサポート体制を日々向上そして更新しています。
その他、詳細な情報は以下のページの第七十八条以下に詳細がありますのでご参考下さい。
第七八条
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